ほんまの話し2020年7月22日

安心してください、権利証なくても不動産売れます!

「借金のカタに家の権利証持っていくで〜」


私は決してこのようなことをする人間ではありません。

あしからず・・・

ドラマ等でよく聞いたセリフですね。

不動産売るときに「権利証がどこにあるかわからん」って慌てふためいている売主様がいらっしゃいます。

先ず不動産を売りたいと相談を受けた時に権利証の保管状況を確認するのですが、貸金庫に預けていたり、誰にも知られたくない場所に隠しているので詳細をすぐに確認できない売主様もいらっしゃいます。

このような場合は登記事項証明書などを渡して、照合していただくようお願いするしかありません。

いつの出来事か忘れましたが、

売出していた土地の買主さんが見つかり、売買残代金を受領し、いざ買主さんへ引渡す日。

司法書士さんが、先ずは売主様の権利証を拝見しようと「権利書、拝見させていただきます」

すると、司法書士さんが「これ違いますね」「これ権利証ではなく、登記事項証明書ですね」


こんな事言われたら、経験の浅い不動産マンなら一瞬、血の気が引くような気分になります。

「この封筒の中に一式入れていたはずなんだけど」と売主様。

もう一度探してもらうにも売主様は遠方の方・・・・となりますね。


安心してください、権利証なくても不動産は売れます。

この場合、2つの方法があります。

前提として、権利証をなくした場合は本人確認が絶対条件となります。

①事前通知

簡単に説明すると、権利証をなくしてしまいましたと法務局に届出を行います。すると、法務局から「事前通知」が届きます。この通知は本人限定受取郵便が利用され実印を押印する必要があります。本人限定受取なので、権利者本人しか受け取りができません。これで本人確認が可能となります。この事前通知が法務局から発送されてから2週間以内に申出(所有権移転の手続き)をすることで登記名義人であることを確認してもらえます。

(※届いてから2週間以内ではないので注意が必要ですなお、海外在住者の場合は4週間以内の申出が必要です。)


②資格者代理人による本人確認情報の提供の制度

こちらも簡単に説明しますと、司法書士さんが本人確認情報を作成し提出してくれる制度です。司法書士さん等の有資格者(残念ながら宅地建物取引士は該当しません)が本人確認を行うことにより登記名義人であることが証明され権利書がなくても不動産売却が可能となります。


今回の場合、売主様が遠方のため仕切り直しが難しいこともあり②資格者代理人による本人確認情報の提供の制度を利用し無事に取引完了することができました。

事前に「権利証がない」事がわかっていれば、取引完了する2週間前に①事前通知を利用することも可能です。

①事前通知は司法書士さんへの手数料は必要ありませんが、②資格者代理人による本人確認情報の提供の制度の場合は司法書士さんへの手数料が必要となります。(司法書士さんにもよりますが3万円〜5万円ほどでしょうかね)


※②資格者代理人による本人確認情報の提供の制度の本人確認方法等は悪用されるといけないのでここではふれないように致します。

※競売等で不動産を取得された場合は権利証ではなく登記嘱託書という表題のものもございます。


始めから権利証が無いことがわかっていれば①事前通知。

取引間近に権利証が無いことに気づいた場合は②資格者代理人による本人確認情報の提供の制度

あくまでも不動産は権利者しか売買する事はできませんが、権利証がないからといって売買できないって事はございませんので安心してください。

お手元に権利証、ちゃんとございますか?




関宿の小さな不動産屋さん

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