ほんまの話し2020年4月5日

宅地なのに家が建てられないってホント?


ある土曜日の午後、お世話になっている司法書士さんの紹介で土地を売りたいと

権利証を持って60代のおじさまがやってきました。

理由あって早期の売却を希望との事。

20年ほど昔に知り合いに勧められてこの土地を購入し近所の方に駐車場として貸出していたみたいです。

土地は約120坪、駅まで歩いて10分くらい。

地目が畑でこの土地を購入するため、わざわざ建てる予定もない家の建築確認を申請し農地転用の許可を取得した経緯があるようです。(※ここでは詳しく触れませんが、当時は良くこの手を使い農地転用許可を取得していたようですがはっきり言ってお金の無駄です。)

Googleマップで所在地を確認して一緒に現地へ


Googleマップで見ていた時からこの土地に少し違和感を感じていた私。

現地について違和感が確信に変わった

道路幅が2m以下(後日測ったら約1.6m)、この道には立ち並びが無い。

私:「この道誰の道かわかります?」

おじさん:「市の道やで」

私:「ホンマに?違くない?」

おじさん「買ったときそう聞いとるけど?」

私:「買ったとき不動産屋入ってましたっけ?」

おじさん:「いや、入ってないで」

この日は土曜日でしたので役所調査ができなかったため月曜日に調査したところ

やはり道路は”非道路”

(非道路とは簡単に言えば、建築基準法上の道路に認定されていない道路)

非道路であっても”43条但し書き許可”を取得する等の方法も考えましたが現時点での調査、役所との協議ではこの許可を得るのも難しい・・・

おじさま早期の売却希望・・・

いわゆる相場で言えば坪6万円ほどだが建築できない土地は評価が付けづらい。

評価が付けづらい≒価値がない     が総評となる。

でも、そうはいかない。

土地を生かす方法としては地続きにすること。

そう考え隣地所有者へ購入いただけないかお願いに行くことに。


結果、おじさまの土地の隣のお家の方が駐車場等の用途で購入してくれることに。

但し値段は相場の半値以下・・・

おじさまも致し方ないと売却を決断。

土地の地目が畑のままで、昔取得した農地転用許可の申請内容と用途が変わるため再度、農地転用許可申請を行うことに。


駐車場用地でもそう簡単には農地転用の許可は取得できないこのご時世。

最終的に、農地転用の許可は駐車場用地として取得、地目も宅地へ変更できました。

手法についてはここで詳しくは述べませんが、私もおじさまも苦労はしました。

宅地だから必ず家が建つって確証はありません。

道は道でも道でない・・・説明難しいや・・・


今では空家バンクや個人間売買のサイトで不動産を売っていたりしますが、素人では見落としてしまう怖~い落とし穴がその不動産にはあるかもしれませんよ。

不動産買う時はできるだけ専門家である不動産屋さんに入ってもらう方が安心、安全ですよ。

皆様、不動産は奥深い一面もありますのでご注意を!




関宿の小さな不動産屋さん

三重県亀山市関宿にある街の小さな不動産屋さんブログサイトです。従業員が多くいる不動産屋さんのような勢いはありませんが、培ってきた経験、地域情報、人脈等を活かしてお客様のご要望にこたえています。当地域の不動産のことぜひご相談ください。

0コメント

  • 1000 / 1000